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APMC国内委員会 規程 (制定 1991年2月18日)

〈 第1条 (名称) 〉
本委員会はAPMC(アジア・パシフィックマイクロ波会議)国内委員会と称する。

〈 第2条 (目的) 〉
本委員会はAPMCを円滑に開催すること、および、マイクロ波分野に関する我が国での国際的情報交換を促進する等の活動を行うことを目的として電子情報通信学会内に設置する。

〈 第3条 (活動) 〉
本委員会は以下の活動を行う。
  (ア) APMCの開催を円滑にすること、およびマイクロ波分野に関する我が国での国際的情報交換を促進する等の活動を行う。
  (イ) 日本で開催されるAPMC開催準備として、組織委員会、実行委員会等を発足させる。
  (ウ) 外国で開催されるAPMCに係わる日本国内の活動を行う。またそのために、必要に応じ準備委員会を発足させる。
  (エ) APMCが外国で開催される年には日本で開催するワークショップ、技術展示等の準備活動を行う、
      またそのために、必要に応じ実行のための委員会を発足させる。
  (オ) その他、関連国際会議国内相互連絡、調整等必要と認められる活動を行う。

〈 第4条 (委員等及び委員等の任期) 〉
本国内委員会には、委員長、委員(推進担当、国際担当、論文担当、展示担当)、幹事(会計担当、庶務担当)を置く。委員等の任期は原則として2年とする。

〈 第5条 (経理) 〉
本委員会は、電子情報通信学会国際会議処理要領(平成元年4月21日改正)3.4項に決められた経理行為を行う。

〈 第6条 (事務局) 〉
本委員会には事務局を設置する。

〈 第7条 (規程の改訂) 〉
本規程の改訂は、委員等の過半数の賛成を得て発議し理事会の承認を得て行う。

 
 
以 上。

付 則 : 本規程は、理事会の承認が得られた日から施行される。